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〔もっと知りたい〕償却資産の申告

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愛知県東浦町

●償却資産とは
会社や個人で事務所、工場、商店、アパートなどを経営している方が、その事業のために所有している構築物、機械、工具などのこと。償却資産には、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。また、事業用に使う太陽光発電設備も償却資産に含まれます。

●申告が必要な方
令和6年1月1日(賦課期日)時点、町内に償却資産を所有している方
※資産の増減のない方や休業、廃業、移転などで資産がなくなった方も申告が必要

●申告期間
令和6年1月4日(木)~1月31日(水)
※申告期間の終了間際は、窓口が大変混み合いますので早めに申告してください。

●申告方法
郵送(消印有効)、eLTAX(エルタックス)または直接問い合わせ先へ

問合せ:税務課
【電話】内線116
〒470-2192 (住所不要)税務課 資産税係

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