文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔もっと知りたい〕家屋の取り壊しや改築をしたら連絡を!

36/46

愛知県東浦町

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。住宅の取り壊し、新築、増築、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた場合、固定資産税・都市計画税が変わることがあります。
家屋の全部または一部を取り壊したときや、新築、増築、改築、用途変更したときは問い合わせ先へ

問合せ:税務課
【電話】内線116

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU