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活用しよう!介護保険サービス

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愛知県東浦町

■利用者負担の軽減制度
介護保険では、利用者負担の軽減制度があります。対象者は、役場ふくし課で手続きをしてください。対象者として、すでに認定を受けている方も、更新手続きが必要です。

◆1.特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給
所得の低い方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた利用者負担段階によって負担限度額が決められ、食費・居住(滞在)費が軽減されます。負担限度額を超えた分は、特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されます。
●対象(すべてに該当)
・本人および世帯全員が住民税非課税
・配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税
・預貯金等の基準額が一定以下であること(表1)
●対象施設・サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・ショートステイ(短期入所生活介護および短期入所療養介護(介護予防も含む))

《表1》収入に応じた預貯金等の基準額

※1 公的年金収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
※2 2号被保険者の基準額は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

◆2.社会福祉法人などによる低所得者負担軽減制度
著しく生計が困難な方がサービスを利用する場合に、利用者負担を軽減する法人等があります。軽減実施法人および対象サービスについては、役場ふくし課または知多北部広域連合へ問い合わせてください

◆3.災害などによる利用者負担減免制度
次の要件に該当する場合、介護サービスなど(総合事業は一部対象外)を利用した際の利用者負担額が減免されることがあります。
・災害などにより、住宅、家財に半壊以上の損害を受けたとき
・主たる生計維持者が死亡し、生計が著しく困難となったとき
・疾病、障がいなどにより主たる生計維持者の年間所得見込額が前年の2分の1以下に減少し、生計が著しく困難となったとき

◆4.知多北部広域連合の利用者負担減免制度
介護保険料の所得段階が第1、第2、第3段階の方で、次の減免対象要件すべてに該当する場合、介護サービスなど(総合事業は一部対象外)を利用した際の利用者負担額が減免されます。
●減免対象要件
・知多北部広域連合の被保険者
・住民税課税者に扶養されていない
・介護保険料を滞納していない
・世帯の年間合計収入が98万円(世帯員が2人以上の場合は、1人当たり32万円加算した額)以下
・預貯金が350万円(世帯員が2人以上の場合は、1人当たり100万円加算した額)以下
●減免割合
利用者負担額のうち、介護保険料の所得段階が第1段階の方は4分の3、第2および第3段階の方は2分の1を減免(算出条件あり)

■高額介護(介護予防)サービス費などの支給
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費または高額介護予防サービス費相当支給費として知多北部広域連合から支給されます。
●対象利用者負担額
介護サービス費用の自己負担分に限る。
※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分、食費・居住費、日常生活費、総合事業の一部の費用などは対象外
●申請方法
支給対象となる可能性がある方には、知多北部広域連合から「高額介護(介護予防)サービス費等についてのお知らせ」を送付しますので、申請書を役場ふくし課に提出してください。
●注意
・高額介護(介護予防)サービス費および高額介護予防サービス費相当支給費は、介護サービス利用月の翌月の初日から2年で時効となり、申請できなくなります。
・申請手続きは初回のみで、2回目以降は不要です。
・同一世帯で複数の方が介護保険のサービスを利用している場合は、世帯内の利用者全員の申請が必要です。すでに世帯の一部の利用者が支給を受けている場合は、新たに対象となる方のみ申請書を提出してください。

■福祉用具購入費・住宅改修費の給付制度
介護保険の被保険者で要支援・要介護認定を受けている方が、福祉用具を購入したり、住宅改修を行ったりしたとき(事前協議が必要)に申請をすると、その費用の一部が福祉用具購入費または住宅改修費として介護保険から給付されることがあります。
●申請方法
○償還払い
被保険者が購入費または工事費の全額を一旦業者に支払い、その後、知多北部広域連合に保険対象分の9割、8割または7割を申請する方法
○受領委任払い
被保険者は購入費または工事費の保険対象分の1割、2割または3割を事業者に支払い、その後、申請により保険対象分の9割、8割または7割を知多北部広域連合から事業者に支払う方法※特定福祉用具購入や住宅改修の代金を完済した日の翌日から、2年間経過すると請求できなくなります。
●書類提出場所
○福祉用具購入費の申請
特定福祉用具購入後、支給申請書を役場ふくし課へ提出
○住宅改修費の支給申請
・改修工事を行う前に事前協議書を役場ふくし課へ提出
・事前協議書の結果通知を受け取った後、改修工事着工
・工事完了後、支給申請書を役場ふくし課へ提出

申請窓口:役場ふくし課
【電話】内線127

問い合わせ:知多北部広域連合 事業課給付係
【電話】052-689-2263

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