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税が支える住みよいまちづくり

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愛知県東浦町

■住民税ってどんなもの?
住民税は、一定の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」によって構成されていすま。
住民税は、皆さんの日常生活に身近な関わりを持つ町や県が行う仕事のための費用を、住民が分担し合うという性格の税金です。一般に、町民税と県民税を合せて住民税と呼びます。

■税金を納める方
原則その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得のあった方が納税義務者となります。
※1月2日以後に東浦町に住所を移した場合は、1月1日現在の住所地で課税税額の計算は…
○均等割
・町民税3,500円
・県民税2,000円
○所得割
課税所得×税率-税額控除額(課税所得=所得金額-所得控除額)

●令和5年度住民税が課税されない方
○均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額(※1)が、次の式で求めた金額以下の方
(扶養親族の人数+1)×28万円+10万円+16万8千円
*扶養親族がいない場合は合計所得金額が38万円

○所得割が課税されない方
前年の総所得金額等(※2)が、次の式で求めた金額以下の方
(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円
*扶養親族がいない場合は総所得金額が45万円
※1 合計所得金額
純損失、雑損失繰越控除前の所得金額。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額
※2 総所得金額等
純損失、雑損失繰越控除後の所得金額。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額

○均等割も所得割も課税されない方
・令和5年1月1日に死亡した方
・令和5年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、ひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

■納税方法
(1)~(3)のいずれか、または組み合わせて納付します。
納税通知書は6月中旬までに納税義務者に送付します。会社に勤めている方(給与所得者)には会社を経由して通知されます。
(1)給与からの特別徴収
会社に勤めている方(給与所得者)は、原則として勤務先の事業所が特別徴収義務者となり、6月から翌年5月までの1年をかけて、毎月の給与から差し引きます。
(2)年金からの特別徴収
住民税の納税義務者のうち、令和4年中に公的年金等の支払いを受け、令和5年4月1日に老齢年金等※の支払いを受けている65歳以上(昭和33年4月2日生まれ以前)の方が対象です。
※老齢年金等
老齢または退職を支給事由とする年金。支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されているもので、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。

(3)普通徴収(自主納付)
(1)(2)以外の方の住民税は6月に納税通知書と4回分の納付書を送付しますので、各納期限までに納付してください。税額の計算は、皆さんが提出された申告書などを基に行っています。納付書に記載の所得や所得控除の内容を確認し、不明点は問い合わせ先へ。

○安全で便利な口座振替に切り替えを!
納付のために現金を持ち歩く必要がなく、納め忘れを防止できます。1度手続きをすれば翌年度以降も継続されるので便利です。税務課または町内の金融機関に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳印を押印して提出してください。

問い合わせ:
・課税の内容は…税務課 住民税係【電話】内線113
・口座振替は……税務課 徴収係【電話】内線110

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