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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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愛知県東浦町

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。希望すれば、付加保険料の納付も可能です。

●対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方※任意加入の方は対象外
●免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、早産、流産および人工妊娠中絶を含む)
●メリット!
・保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映される
・支払済みの国民年金保険料は、原則、還付(返金)される
・付加保険料の納付も可能ただし、届出した月から開始
●届出方法
出産予定日の6か月前から、または出産後に届書を問い合わせ先へ
※すでに国民年金保険料が免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出してください。
●持ち物
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類
・出産日または出産予定日がわかる書類(母子健康手帳など)
・別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード持参の場合は不要)

問い合わせ:
・半田年金事務所【電話】0569-21-2375
・役場保険医療課【電話】内線155

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