文字サイズ
自治体の皆さまへ

65歳以上の方の介護保険料

12/53

愛知県東浦町

本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合うための社会保障制度です。40~64歳の方は、国民健康保険税や職場の医療保険料と合わせて納付しますが、65歳以上の方は、知多北部広域連合に納付します。

■介護保険料の額
保険料基準額(年額6万6396円)を基準にして、前年所得等に基づき所得段階別に保険料を決定します。詳細は7月中旬に送付する介護保険料額決定通知書で確認してください。

■賦課期日は毎年4月1日です
4月1日以降、新たに被保険者資格を取得した方は、資格を取得した月(65歳以上で新たに住民となった方は、住民となった日の属する月、4月2日以降に65歳に到達する方は誕生日の前日の属する月)から保険料の賦課がはじまります。

■納付方法は3種類
(1)年金からの天引き(特別徴収)
(2)納付書による納付
(3)口座振替(普通徴収)
年6回に分けて保険料を納付します。8月年金も仮徴収として介護保険料の天引きをしますが、10月以降の年金で、仮徴収した保険料と確定した保険料との差額を天引き(本徴収)して調整します。

■65歳以上の普通徴収に該当する方へ
◇口座振替制度に変更を!
口座振替を希望される方は、役場ふくし課、知多北部広域連合または金融機関で手続きができます。
・持ち物
利用する口座の通帳と通帳印

◇コンビニエンスストアでも納付可能!
バーコード付きの納付書はコンビニエンスストアで納付が可能です。ただし、納付書記載の「コンビニエンスストア使用期限」を過ぎた納付書やバーコードが印字されていない納付書は、コンビニエンスストアでの取り扱いができませんのでご注意ください。


※4月以降に65歳になった方や転入した方などで6、8、10、12、2月の各1日時点の状況で年金保険者(日本年金機構など)から連絡があった方は、約6か月後の年金から天引きされます。
※特別徴収対象年金は、老齢(退職)年金、障害年金および遺族年金です。
※普通徴収の方が納付書で納付できる場所は、納付書裏面をご確認ください。

■負担割合証
サービスを利用する際にかかった費用のうち、自己負担分(所得金額などに応じて1~3割)をお支払いいただきます。要介護・要支援認定を受けている方全員に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付いたしますので、サービスを利用される方は、ケアマネジャーやサービス事業者へ提示してください。

■減免制度の利用は相談を
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の減収や災害などで保険料の納付が困難な方は、利用者負担額の減免制度が利用できる場合がありますので、問い合わせ先へ相談してください。
◇対象
13ページの表1中、減免の対象要件すべての項目に該当する方(生活保護受給者を除く)
※災害などの事情による利用者負担の減免の詳細は問い合わせ先へ
◇申請方法
申請書を問い合わせ先へ

表1

■高額介護サービス費の申請
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

*その他の合計所得金額…地方税法上の「合計所得金額」(収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)から課税年金の所得金額を控除した金額。土地等の売却などにより特別控除額がある場合は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に係る特別控除額を控除。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用いる。

問い合わせ:
・知多北部広域連合事業課【電話】052-689-2261
・役場ふくし課【電話】内線127

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU