●森林環境税とは?
令和6年度から森林の整備の促進に関する施策の財源として課税される国税です。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
●納税義務者は?
国内に住所を有する個人で、個人住民税均等割が課税される方※前年中の合計所得金額が38万円以上の方
●税額は?
年額1000円/人
※個人住民税均等割と合わせて市町村が賦課徴収
●令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税の内訳は?
個人住民税(町民税・県民税)均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1000円)が導入されます。
*個人住民税均等割の県民税のうち500円はあいち森と緑づくり税
問合せ:税務課
【電話】内線112
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