令和6年1月より、産前・産後期間(4か月または6か月)における、出産する被保険者の均等割額と所得割額を減額します。
対象:令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者
その他:
・減額にあたっては届出が必要です。
・届出には母子健康手帳などの出産日もしくは出産予定日を確認できる書類、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類が必要です。
・令和5年11月に出産した場合、令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・出産後の届出も可能です。
問合せ:税務課
【電話】内線112
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