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自治体の皆さまへ

おむつに係る医療費控除

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愛知県東浦町

おおむね6か月以上寝たきり状態で、医師からおむつの使用が必要と認められた方のおむつ購入費は医療費控除の対象となります。手続きには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
●介護保険の要介護認定を受けている方へ
次のいずれにも該当する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる証明書を発行しますので、ふくし課へ申請してください。費用は無料です。
(1)おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方
(2)要介護認定のために提出された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであり、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方
その他:発行可能かどうかは電話での回答不可

問い合わせ:ふくし課
【電話】内線127

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