▼確定申告会場
▽(1)半田赤レンガ建物\スマホ申告も個別相談も両方実施/
基本的にご自身のスマホで申告となります。個別相談も可能です。
とき:
・2月16日(金)~3月15日(金)の平日
・2月25日(日)
午前9時~午後5時
[入場整理券が必要]
(1)申告会場での当日配付
(2)LINEを使用した事前配付→
※入場整理券の配付状況によって、後日の来場をお願いする場合があります。
[注意事項]
・電話やチャットボットによる申告相談にも対応しています。
・開設期間中は、半田税務署内では確定申告書の作成指導は行っていません。
・半田赤レンガ建物への問い合わせはご遠慮ください。
スマホで申告してみよう!
ご自身のスマホとマイナンバーカードを使用して、職員と一緒に確定申告書を作成しe-Taxで税務署に提出してみましょう!
▽(2)役場職員が教えるスマホ申告相談\スマホで申告したいけど不安という方はこちらへ!/
とき:
2月16日(金)~3月15日(金)の平日
ところ:役場西会議室棟1階 会議室
対象:
・給与・年金所得のみの方
・社保、小規模、生命保険、地震保険、扶養控除、本人控除、寄附金、医療費の控除を追加する方
申込み:
インターネットから申込可能(詳細は広報ひがしうら2月号に掲載予定)
▽(3)税務署職員が教えるスマホ申告説明会(文化センター)\要予約/
とき:1月25日(木)
1回目 午前10時~11時30分
2回目 午後1時~2時30分
3回目 午後2時50分~4時20分
ところ:文化センター
対象:
給与または公的年金等の雑所得を申告する方
※営業、不動産所得、株式譲渡など、他の所得のある方および住宅借入金等特別控除などの税額控除がある方は対象外
定員:各回15名(先着順)
申込み:
1月5日(金)~22日(月)の平日午前8時30分~午後5時15分に役場税務課(内線112)へ
※水曜日のみ午後7時15分まで
○マイナポータルアプリのポイント
マイナポータル連携で簡単に申告書が作成できますので、事前に登録していただくと便利です。
・スマホのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影することで、金額などを自動入力!
・事前にマイナポータルや運営サイトなどに登録すると、ふるさと納税や公的年金などを自動的に申告に反映可能!
▽(4)役場申告相談会場\相談や直接申告したい方はこちらへ/
例年非常に混み合いますので、(5)出張申告相談会場(6)東海市立商工センター(7)大府市役所をご利用ください。
とき:2月16日(金)~3月15日(金)の平日
午前8時45分~正午、午後1時~4時
※開場は午前8時30分~
ところ:役場西会議室棟1階 会議室
対象:
給与・年金所得のみの方などの還付申告を中心に行います。
[注意]
開設期間中は、税務課窓口では申告相談を受け付けません。開設期間を過ぎた場合、所得税などの確定申告は役場での相談・受付はできませんので、半田税務署へ
[入場整理券(当日受付分のみ)配布]
※混雑状況により受付を早めに終了する場合あり
○役場で受け付けられない申告
次に該当する方は、(4)役場申告相談会場(5)出張申告相談会場では申告の相談ができません。(1)半田赤レンガ建物にお出かけください。
・住宅ローン控除の1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得および不動産所得で収支内訳書が未作成の方
・国外扶養を入れる申告をする方
▽(5)出張申告相談会場(各地区コミュニティセンター)
藤江・卯ノ里・森岡コミュニティセンターの2日目は、比較的空いています。
とき・ところ:午前9時~午後3時
・1月31日(水)生路コミュニティセンター
・2月1日(木)、2日(金)藤江コミュニティセンター
・2月6日(火)、7日(水)卯ノ里コミュニティセンター
・2月8日(木)、9日(金)森岡コミュニティセンター
対象:
給与・年金所得のみの方などの還付申告を中心に行います。
[入場整理券(当日受付分のみ)を配布]
※混雑状況により受付を早めに終了する場合あり
▽(6)(7)税理士による無料税務相談(申告相談)会場
ところ・開設期間:
(6)東海市立商工センター
2月16日(金)~26日(月)の平日
(7)大府市役所
2月16日(金)~22日(木)の平日
開設時間:午前9時30分~正午、午後1時~4時
※受付を早めに終了する場合あり
対象:
(1)前年分の所得金額が300万円以下※の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)
※青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の金額
(2)(1)の方で消費税および地方消費税の課税事業者の場合には、令和5年分の基準期間の課税売上高が3,000万円以下
(3)給与所得者および年金受給者(所得金額が高額な方、相談内容が複雑な方は除く)
[注意事項]
消費税の申告、所得・帳簿などの状況により(1)半田赤レンガ建物の申告会場に案内することがあります。詳細は半田税務署へ
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