廃棄物の焼却は、煙やニオイが周辺住民の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生することがあるため、法律で禁止されています。
なお、例外として焼き畑・畔(あぜ)の草など、農業を営むためにやむを得ない野焼きなどは認められています。ただし、周辺住民から苦情があれば、指導の対象となります。
農業を営むための野焼きを行う場合は、周りの迷惑にならないよう、(1)~(5)に注意して実施してください。
(1)焼却時間が短時間(30分程度)で終わる程度の少量にとどめる。
(2)風向きや強さ、時間帯(洗濯物を干していない時間帯など)を考慮する。
(3)焼却する雑草などが濡れていると煙が多く発生するため、よく乾かしてから焼却を行う。
(4)野焼きをしている間は、その場を離れない。
(5)野焼きをする前に周辺住民に連絡するなど、理解を得て迷惑にならないように配慮する。
※農業を営むためでも、ビニール類、プラスチック類、ゴム類の野焼きは禁止されています。
問合せ:環境課
【電話】内線282
<この記事についてアンケートにご協力ください。>