離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
■請求期限に注意!
離婚をした日の翌日から2年
※請求期限を経過すると請求不可
■分割方法は2種類
(1)合意分割
離婚等をして、条件(1)(2)に該当した場合、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
▽条件
(1)婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
(2)当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることが可能)
※合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
(2)3号分割
離婚等をして、次の条件に該当した場合、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
▽条件
婚姻期間中に平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間があること。
※「3号分割制度」は、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は「3号分割」請求は認められません。
■年金分割の話し合いに必要な情報通知書(分割の対象となる期間等記載)
事前に請求することができます。年金分割のための情報提供請求書等を請求者の住所地を管轄する年金事務所に提出すると通知書を受け取ることができます。
■当事者の一方がお亡くなりになっている場合
情報通知書の請求ができない、相手側が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求できない場合があるため、速やかに問い合わせ先へ
問合せ:半田年金事務所
【電話】0569-21-2375
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