〔もっと知りたい〕家屋の取り壊しや改築をしたら連絡を! 44/53 2024.12.01 愛知県東浦町 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。住宅の取り壊し、新築、増築、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた場合、固定資産税・都市計画税が変わることがあります。 家屋の全部または一部を取り壊したときや、新築、増築、改築、用途変更したときは問い合わせ先へ 問合せ:税務課 【電話】内線116 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 〔もっと知りたい〕介護保険料納付証明書を送付します 図書館だより