道路は良好な生活環境の確保と災害時の避難、消防活動の助けなど、大切な役割を果たしています。このため、家を建てるときは、最低4メートルの道路幅員を確保しなければなりません。4メートル未満の道路に接して建築する場合には、建築基準法に基づき、道路の中心から2メートル後退することになっています。町では、この後退した土地の買取りまたは寄付の受け入れを行っています。
●ポイント
・土地を買い取る際の測量および登記の手数料を町で負担します。
・舗装などの整備も行います。
●新築や建て替えを行わない場合
新築や建て替えを行わない場合でも、前面道路が4メートル未満の場合は、道路後退用地制度(買取りまたは寄付)を利用していただき、道路の幅員確保にご協力をお願いします。
問い合わせ:
・後退用地の買取り・寄付およびその後の工事について
道路河川課【電話】内線305
・後退用地の申請について
都市計画課【電話】内線266
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