医療費の適正化にご協力ください!
■はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けるとき
医師の同意書があった場合に限り、申請をすることで町から払い戻しを受けることができます。
●国民健康保険が使える場合
○はり・きゅう
神経痛やリュウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気で医師が鍼灸(しんきゅう)の施術の必要性を認め、同意した場合
○あんまマッサージ
筋肉麻痺(まひ)や関節拘縮(こうしゅく)などで、医療上マッサージを必要とする場合
●国民健康保険が使えない場合
×はり・きゅう
・医師の同意書がない場合
・保険医療機関で同じ疾患の治療を受けている場合など
×あんまマッサージ
・医師の同意書がない場合
・疲労回復や慰安が目的の場合など
●必要書類
被保険者証、領収書、振込先が分かるもの、医師の同意書、世帯主と施術を受けた方の個人番号が記載されたもの、身分証明書(運転免許証などの顔写真付きであれば1点、それ以外は2点)
※別世帯の方が手続きする場合は、必要書類に加えて委任状と手続きする方の身分証明書(運転免許証などの顔写真付きであれば1点、それ以外は2点)が必要です。
※原則、施術時に一旦全額を支払い、申請・審査を経て支給決定後、一部負担金分を除いた額が払い戻されます。
※鍼灸師などが患者に代わって保険者に請求する場合があります。
申請・問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154
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