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自治体の皆さまへ

障害者差別解消法が改正!

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愛知県東浦町

■令和6年4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。
●障害者差別解消法とは?
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」が行政機関と事業者※に義務づけられました。
※「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗のこと。個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む。

●不当な差別的取扱いって?
正当な理由もなく、障がいがあるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることなど。
[例えば障がいのある人が来店したとき…]
×車イスなので店には入れない。
×必要がないのに付き添いの同行を求める。

●合理的配慮の提供って?
障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁※)を取り除くために何らかの配慮を求められた場合、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
※社会的障壁とは…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの。
(例)利用しづらい設備・施設や制度、障がいのある人を意識していない慣習、文化、障がいのある人への偏見など
[例えば障がいのある方が来店したとき…]
〇車イスの人が乗り物に乗るときに手助けをする。
〇筆談や読みあげなど、コミュニケーションの方法を工夫する。

●「つなぐ窓口」が設置されています
障害者差別に関する相談窓口が試行的に設置され、適切な相談機関と調整し、取次ぎをします。
つなぐ窓口(期間:令和7年3月下旬まで)
・電話相談 【電話】0120-262-701
午前10時~午後5時(祝日・年末年始除く)
・メール相談
【E-mail】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
詳細は内閣府ホームページへ→(2次元コードは本紙参照)

○こんなときは「つなぐ窓口」へ
・どこの相談窓口に相談すればいいかわからない。
・平日は学校・仕事で今まで相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい。
・障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いのかわからない。
・障がいをお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いかわからない。 など

●そのほか困ったときは…?
「障がいのある人で不当な差別的取扱いを受けた」「合理的配慮を提供してもらえなかった」など、困ったことがあればご相談ください。

問合せ:障がい支援課
【電話】内線163 【FAX】83-3912

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