〔もっと知りたい〕敷地内のみで使用する車両も軽自動車税がかかります 27/43 2024.03.01 愛知県東浦町 原動機付自転車・小型特殊自動車に該当する車両の場合「工場や農地内のみで使用し、公道を走行しない」場合でも、ナンバープレートを取り付ける必要があります。該当車両を所有している場合は必ず申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。 なお、使用していない車両でも、令和6年4月1日時点で所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。 問合せ:税務課 【電話】内線113 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 〔もっと知りたい〕3月1日~3月7日は春の火災予防運動 〔もっと知りたい〕愛犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか?