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●交通事故など第三者行為による傷病を受けたとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険で医療機関にかかることができます。その場合、保険医療課に「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。
※次の場合は、国民健康保険が使えない場合があります。
・故意の犯罪行為
・故意の事故
・けんかや泥酔による病気やけが
●届出に必要なもの
(1)第三者行為による被害届
(2)事故発生状況報告書
(3)念書(兼同意書)
(4)人身事故として届け出た「交通事故証明書」
(5)被保険者証
(6)認印
(7)治療を受けた被保険者の個人番号が記載されたもの
※(1)~(3)の様式は保険医療課で配布または町ホームページからダウンロード
問い合わせ:保険医療課
【電話】内線154
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