「東浦町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(コンプライアンス条例)」では、町民や職員が町の組織内で行われている法令や公益に違反する行為を発見した際に、町や町の外部組織に通報するための手続きと対応方法、通報者の保護などを定めた公益目的通報制度を定めています。
●公益目的通報とは?
職員や町の業務を受託している事業者・指定管理者などが不正な行為を行っている場合に、それを通報できる制度です。
●どのように通報するの?
通報方法は
(1)原則実名で
(2)外部監察員(地方公共団体における法令の遵守に関し優れた識見を有する弁護士)またはコンプライアンス委員会(町の内部組織)のどちらかに通報します。書面(様式不問)または口頭で次の事項を伝えてください。
・申出の趣旨および理由
・申出の年月日
・申出者の氏名および住所
●どんなことでも通報できるの?
職員、町の業務を受託している事業者、指定管理者の職務に関する法令や公益に反する行為などの不正な行為を行っている事実を見つけたときに通報できます。ただし、次のような場合などは公益目的通報の対象になりません。
・職員の態度が悪い、服装が派手だ。→その職員の所属長が対応します。
・要望を出してもなかなかやってもらえない、対応が遅い、町の制度に不備がある。→皆さんからの意見や要望は、各担当課、町長への手紙および町ホームページ内問い合わせフォームで受け付けます。
●匿名では通報できないの?
誹謗中傷や他人に故意に損害を与える通報を防止するため、実名による通報をお願いしています。正確な根拠を示す資料などがある場合は、匿名での通報も可能です。
●通報先
・外部窓口(外部監察員)
弁護士法人 半田みなと法律事務所 中島康雄弁護士
【電話】0569-25-00080【FAX】569-25-0009
〒475-0925半田市宮本町3丁目217番地21セントラルビル2階203号室
・内部窓口
コンプライアンス委員会事務局(秘書人事課内)
【電話】内線221【FAX】83-9756
〒470-2192(住所不要)
【E-mail】hishojinji@town.aichi-higashiura.lg.jp
問合せ:秘書人事課
【電話】221
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