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自治体の皆さまへ

住民税の納税通知書を送付します

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愛知県東浦町

住民税は、皆さんの日常生活に身近な関わりを持つ町や県が行う仕事のための費用を住民が分担し合うという性格の税金です。一般に、町民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。

≪住民税ってどんなもの?≫
■税金を納める方
原則、その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得のあった方が納税義務者となります。
※1月2日以後に東浦町に住所を移した場合は、1月1日現在の住所地で課税

▼税額の計算は…
▽均等割(一定の額を負担)
・町民税3,000円
・県民税1,500円
▽令和6年度から創設 森林環境税 1,000円
(均等割と合わせて町が課税・徴収する国税)
▽所得割(前年中の所得金額に応じて負担)
課税所得×税率-税額控除額
(課税所得=所得金額-所得控除額)

▼令和6年度住民税が課税されない方
▽均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額(※1)が、次の式で求めた金額以下の方
(扶養親族の人数+1)×28万円+10万円+16万8千円
*扶養親族がいない場合は合計所得金額が38万円

▽所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等(※2)が、次の式で求めた金額以下の方
(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円
*扶養親族がいない場合は総所得金額等が45万円
※1 合計所得金額
純損失、雑損失繰越控除前の所得金額。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額
※2 総所得金額等
純損失、雑損失繰越控除後の所得金額。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額

▽均等割も所得割も課税されない方
・令和6年1月1日に死亡した方
・令和6年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、ひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

■納税方法
(1)~(3)のいずれか、または組み合わせて納付します。納税通知書は6月中旬までに納税義務者に送付します。会社に勤めている方(給与所得者)には会社を経由して通知されます。
(1)給与からの特別徴収(給与天引き)
会社に勤めている方(給与所得者)は、原則として勤務先の事業所が特別徴収義務者となり、6月から翌年5月までの1年間、毎月の給与から天引きします。
(2)年金からの特別徴収(年金天引き)
住民税の納税義務者のうち、令和5年中に公的年金等の支払いを受け、令和6年4月1日に老齢年金等※の支払いを受けている65歳以上(昭和34年4月2日生まれ以前)の方が対象で、4月から翌年2月の年金から天引きします。
※老齢年金等
老齢または退職を支給事由とする年金。支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されているもので、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。

▼年金支給月
▽仮徴収
4月
6月
8月
▽本徴収
10月
12月
2月

(3)普通徴収(自主納付)
(1)(2)以外の方の住民税は、6月に納税通知書と4回分の納付書を送付しますので、各納期限までに納付してください。税額は、皆さんが提出した申告書などを基に計算しています。納付書に記載の所得や所得控除の内容を確認し、不明点は問い合わせ先へ

▽期別/納期限
第1期分および全納 7月1日月
第2期分 9月2日月
第3期分 10月31日木
第4期分 令和7年1月31日金

●安全で便利な口座振替に切り替えを!
税務課または町内の金融機関で口座振替依頼書を提出してください。
●定額減税
令和6年度住民税において、対象となる方1人につき1万円を減税する「定額減税」を実施します。詳しくは、町ホームページへ

問い合わせ:
・課税の内容は…税務課 住民税係【電話】内線112
・口座振替は…税務課 徴収係【電話】内線110

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