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後期高齢者 医療制度の保険料

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愛知県東浦町

75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり加入を希望する方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などから脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

■保険料(令和6年度)の計算方法

▽激変緩和措置
制度改正に伴い、保険料が急に増えることがないよう、令和6年度は激変緩和措置(※1、2)が設けられています。
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は10.40%となります。
※2 令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。

▽保険料の算定方法や保険証の負担割合などは後期高齢者医療コールセンターへ
コールセンター電話番号:【電話】0570-011-558(通話料がかかります)
開設期間:令和7年3月31日までの
平日午前8時45分~午後5時15分
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖
※繁忙期(令和6年7月13日~令和6年8月31日)は土日祝も開設

■納付方法
▽特別徴収
原則年金から天引きされます(年6回偶数月)。該当しない方は、納付書または口座振替により納めます。

▽普通徴収
7月中旬に送付する納付書または口座振替により納付します。

※行政サービスコーナー(イオンモール東浦2階)でも納付可能

▽普通徴収の方は、便利で確実な口座振替の手続きを!
口座振替の手続きは、役場または金融機関で申し込んでください。国民健康保険税を口座振替で納めていた方も再度手続きが必要です。

■どうしても納付が難しいときは
特別な事情により、保険料の納付が難しいときは、未納のままにせず、早めに保険医療課へ相談してください。また、(1)(2)のいずれかに該当する場合、申請により保険料の減免が認められる場合があります。
(1)災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
(2)事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
※減免を受けるには申請が必要。詳細は役場保険医療課へ

■医療機関の窓口で支払う自己負担割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1〜3割です(世帯の前年の所得に応じて変わります)。
▽医療費が自己負担限度額を超えたときは?
あとから高額療養費として差額を返金しますので、手続きをしてください。
▽「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちの方へ
8月以降も対象となる方には7月中に郵送します。

■被保険者証の更新
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日です。8月からは被保険者証の色が若草色に変わります。新しい被保険者証は7月中に郵送します。

問い合わせ:
・県後期高齢者医療広域連合【電話】052-955-1227
・役場保険医療課【電話】内線153

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