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65歳以上の方の介護保険料

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愛知県東浦町

●納付方法
(1)年金からの天引き(特別徴収)
(2)納付書による納付(普通徴収)
(3)口座振替(普通徴収)

※4月以降に65歳になった方や転入した方などで6、8、10、12、2月の各1日時点の状況で年金保険者(日本年金機構など)から連絡のあった方は約6か月後の年金から天引きされます。
※特別徴収対象年金は、老齢(退職)年金、障害年金および遺族年金です。
※普通徴収の方が納付書で納付できる場所は、納付書裏面をご確認ください。

表1 減免の対象要件

本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合うための社会保障制度です。40〜64歳の方は、国民健康保険税や職場の医療保険料と合わせて納付しますが、65歳以上の方は、知多北部広域連合に納付します。

■介護保険料の額
保険料基準額(年額7万5396円)を基準にして、前年所得等に基づき所得段階別に保険料を決定します。詳細は7月中旬に送付する介護保険料額決定通知書で確認してください。

■賦課期日は毎年4月1日です
4月1日以降、新たに被保険者資格を取得した方は、資格を取得した月(65歳以上で新たに住民となった方は、住民となった日の属する月、4月2日以降に65歳に到達する方は誕生日の前日の属する月)から保険料の賦課がはじまります。

■負担割合証
サービスを利用する際にかかった費用のうち、自己負担分(所得金額などに応じて1〜3割)をお支払いいただきます。要介護・要支援認定を受けている方全員に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付しますので、サービスを利用される方は、ケアマネジャーやサービス事業者へ提示してください。

■高額介護サービス費の申請
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

■減免制度の利用は相談を
●対象
(1)表1中、減免の対象要件のすべての項目に該当する方(生活保護受給者を除く)
申請方法:申請書を役場
ふくし課または知多北部広域連合へ

(2)主たる生計維持者の減収や災害などで保険料の納付が困難な方
問い合わせ先へご相談ください。

問い合わせ:
・知多北部広域連合 事業課【電話】052-689-2261
・役場ふくし課【電話】内線127

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