令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されていますが、減税しきれないと見込まれる方へ、その差額分を給付金として支給します。
■対象となる方
定額減税の対象者で「令和6年分推計所得税額※」「令和6年度分個人住民税所得割額」のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)方
※令和6年分の所得税額は、令和6年1~12月の所得に対して課税されますが、令和5年分の所得および扶養の状況から推計して給付額を算定。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足がある場合、追加で令和7年以降に給付予定
■対象とならない方
所得税・住民税所得割額のいずれも減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外です。
■給付額
《例》(1)+(2)=24,000円のとき→切り上げて30,000円給付
(1)、(2)の両方が0円の場合、給付されません
■申請・給付方法
(1)確認書を送付
8月上旬までに、対象となる方へ確認書を送付します。
(2)確認書を返送
給付金を受け取るには返送が必要です。確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に、同封の返信用封筒で提出してください。
確認書の提出期限:9月30日(月)まで
(3)審査のうえ、「払込のお知らせ」を送付後、順次給付金を口座振り込みします。
振込予定日:確認書提出日から約30日後
定額減税をかたった詐欺にご注意ください!
問い合わせ:税務課
【電話】内線112
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