〔もっと知りたい〕町障害者手当を受けている皆さんへ 49/69 2024.09.01 愛知県東浦町 現在、手当を受けている方が、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。障がい支援課で手続きをしてください。 ・名前、住所、振込み先が変わった場合 ・受給者が死亡した場合 ・障害者入所施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームに入所した場合 ●注意 届出が遅れると、手当を返還していただくことがあります。また、施設に入所していた方が退所された場合も届出が必要になります。 問合せ:障がい支援課 【電話】内線121 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 〔もっと知りたい〕9月1日~10月31日は行政相談月間 〔もっと知りたい〕戦没者追悼式