■主に変わること
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月額3万円に増額および多子加算カウント方法の変更
・支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更
手続書類は9月上旬までに送付予定です。書類が届かない方で手続きが必要な方は問い合わせ先へ
■手続きをお忘れなく! 10月15日(火)まで
◇必要な手続き
「手続きが必要な方」に該当する方は今回の制度改正で手続きが必要となります。
◇手続き方法
必要書類などを郵送(必着)または直接問い合わせ先へ
◇手続き期限
10月15日(火)[必着]
※期限を過ぎると令和6年10・11月分の手当支給が令和7年1月以降となります。
※最終期限は令和7年3月31日(月)[必着]までです。最終期限を過ぎると令和6年10月分に遡及しての支給・多子加算は適応されません。
問い合わせ:児童課
【電話】内線145
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