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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

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愛知県東郷町

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。
(ID:11114)

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※「ひとり親世帯分」で対象となる人には、令和5年5月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給しています。なお、「ひとり親世帯分」を支給された人は、本給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の対象となりません。

対象者:平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童の養育者であって、次に該当する者
(1)令和5年度住民税均等割が非課税の者
(2)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当と認められる者(家計急変者)
対象児童:平成17年4月2日以降(障がいのある場合は平成15年4月2日以降※)令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の認定を受けている児童
支給額:対象児童1人当たり一律5万円
申請方法及び支給時期:原則、令和6年2月29日(木)までに申請が必要です。いこまい館2階子育て応援課にお越しいただくか、ご連絡ください。該当する人は、下記必要書類を持参の上、直接窓口で手続きしていただきます。申請内容を審査の上、支給決定を行った後に指定口座に振り込みます。なお、支給時期は、申請日の翌月末を予定しています。
必要書類:
(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート)
(2)通帳(電子の場合、画面コピー可)
(3)対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本等)※対象児童と別居している場合等
(4)マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード・通知カード・通知書・マイナンバー付き住民票)
(5)令和5年1月以降の任意の1か月分の給与明細など収入がわかる書類(対象者(2)【家計急変者】該当の場合)
注意事項:修正申告等により住民税が課税となった場合や既に東郷町以外の自治体で本給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給し、二重受給となった場合は、支給した給付金を返還していただきます。

問い合わせ:子育て応援課
【電話】0561-56-0736

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