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情報 PICK UP-税・年金・保険

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愛知県東郷町

■20歳になったら国民年金(ID:5585)
20歳になった人には、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」などにより、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金または共済年金に加入している人は除きます。)20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となる場合があります。国民年金は、保険料を納め続けることで、老後、病気やけがで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。しかし、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度をご利用いただける場合があります。

問合せ:昭和年金事務所お客様相談室
【電話】052-853-1463

■国民年金保険料の納付は口座振替やクレジットカード納付が便利です(ID:5921)
国民年金保険料は納付書の他、口座振替やクレジットカードでも納付できます。月々納付する場合は、いつでも申し込みでき、申し込みの1~2カ月後から開始となります。また、口座振替の「6カ月前納(4月~9月)」「6カ月前納(10月~翌年3月)」「1年前納(4月~翌年3月)」「2年前納(4月~翌々年3月)」は、納付書(現金)で前納いただくより、保険料が割引されてお得です。4月から前納したい場合、2月末までに年金事務所か金融機関に申出書を提出してください。(健康保険課へ提出される場合は2月上旬まで)

問合せ:昭和年金事務所お客様相談室
【電話】052-853-1463

■国民年金保険料の社会保険料控除証明書の発送について(ID:5921)
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に令和5年中初めて国民年金保険料を納付した人には、2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られます。確定申告の際に、この証明書または領収書をお使いください。

問合せ:昭和年金事務所お客様相談室
【電話】052-853-1463

■障害者控除対象者認定書の送付
65歳以上で要介護認定を受けている人は、所得税の申告などで障害者控除の対象となる場合があります。対象者には、1月下旬に認定書を送付しますので、確定申告などの際にこの認定書(コピーも可)を添付してください。

対象:令和5年12月31日現在(年の途中で死亡した場合は死亡日)、次の全てに該当する人
(1)要介護1~5(要支援2でも対象になる場合があります)
(2)満65歳以上
その他:認定書記載の障害区分(普通障害、特別障害)に変更がなければ、以前の認定書でも申告できます。ただし、今回送付する認定書は令和5年分の申告用です。過去の分を申告する場合は、以前の認定書を使用するか、高齢者支援課で認定書の再交付を受けてください。

問合せ:高齢者支援課
【電話】0561-56-0735

■税に関する作品受賞者
昭和納税貯蓄組合連合会が町内の小中学校の児童・生徒から作品を募集し、次の皆さんが受賞しました。
※詳細は、本紙またはPDF版27ページをご覧ください。

問合せ:収納課
【電話】0561-56-0726

■保険税、保険料の納付済額を送付(ID:3612)
令和5年中に納付いただいた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済額をお知らせするはがきを1月下旬に送付します。確定申告や住民税の申告にご利用ください。

問合せ:
健康保険課【電話】0561-56-0738【電話】0561-56-0739
高齢者支援課【電話】0561-56-0735

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