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愛知県東郷町

■相続登記の申請はお済みですか?(ID:11929)
令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。4月1日より前に所有者が亡くなっており、相続登記がされていない場合にも、申請義務の対象となります。身の回りの不動産の登記を確認して、お早めに相続登記の準備をしましょう。
・制度の内容について詳しくは「法務省 義務化特設ページ」で検索
・個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」【電話】0120-13-7832にお問い合わせください。
・登記申請について詳しくは「登記手続ハンドブック」をご覧ください。

問合せ:名古屋法務局 名東出張所
【電話】052-703-2322

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