■野焼きは禁止されています(ID:3892)
庭や畑など屋外で物を焼却する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「県民の生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。野焼きによる煙や臭気により「においで気分が悪くなる」「家の中に煙が入るから窓が開けられない」「洗濯物ににおいがついて困っている」など周囲の人に迷惑をかけるほか、ダイオキシンなど有害物質の発生や火災の原因となることがあります。なお、例外的に野焼きが認められる場合については、町ホームページをご覧ください。お互いを思いやり、気持ちよく生活できる環境づくりにご理解、ご協力をお願いします。
問合せ:環境課
【電話】0561-56-0729
■道路にはみ出した庭木の剪定や草刈りのお願い(ID:3877)
道路に草木がはみ出していると、通行の支障になるほか、視界が狭くなり思わぬ事故を引き起こしてしまうことがあります。皆さんが安全かつ安心して道路を利用していただくために、庭木の剪定や草刈り、道路にはみ出した物の撤去など、道路環境の維持にご協力をお願いいたします。
問合せ:都市整備課
【電話】0561-56-0746
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