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愛知県東郷町

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。今のうちから相続登記に備えましょう!
・制度の内容について詳しくは「法務省所有者不明」で検索
「法務省 所有者不明」検索
・個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」【電話】0120-13-7832にお問い合わせください。

問合せ:名古屋法務局 名東出張所
【電話】052-703-2322

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