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町・県民税の申告について

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愛知県東郷町

■町・県民税の申告
確定申告をする必要がない人でも、町・県民税の申告が必要な場合があります。
申告をしないと、所得控除(扶養控除、各種保険料控除、医療費控除など)が適用されず、町・県民税が高くなったり、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に影響したりすることがあります。

▽町・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人
(1)前年中に所得はあるが、確定申告をする必要がない人
(2)前年中に所得がなく、同一世帯内の誰にも扶養されていない人
(3)前年中に所得がなく、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人
※申告の有無で、保険税(料)額が変わる場合があります。
(4)公的年金などを受給していて、確定申告が不要な人のうち、町・県民税を計算する上で所得控除の追加が必要な人

▽町・県民税の申告が不要な人
(1)令和5年分の確定申告書を提出した人、提出する人
(2)所得が給与所得のみで勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている人
(3)所得が公的年金所得のみで、年金支払報告書(公的年金などの源泉徴収票)に記載されている所得控除以外に追加する所得控除がない人

●町・県民税の申告書を郵送します
昨年、町・県民税の申告をした人に申告書を2月初旬に郵送します。必要事項を記入の上、3月15日(金)までに返信してください。新たに申告が必要な人や申告書が届かない人は、税務課町民税係までご連絡をいただければ申告書を郵送します。

●町・県民税の申告会場
下記期間において申告会場を開設します。計算方法や申告書の記載方法などが分からない場合は、必要書類をお持ちのうえ申告会場にお越しください。
2月16日(金)から2月29日(木)までは、所得税の確定申告の受け付けをしているため、町・県民税申告の相談などのための来庁は可能な限り避けていただきますようお願いします。

日時:3月1日(金)~3月15日(金)の平日午前9時~正午、午後1時~3時
※期間中初期の日程は混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。
※町・県民税の申告会場では確定申告をすることはできません。
場所:役場2階 大会議室

■町・県民税の申告に必要なもの
1 マイナンバーカード
持っていない人は(1)番号確認書類1点(通知カード、マイナンバー入りの住民票など)と(2)本人確認書類1点(運転免許証など)をお持ちください。

2 所得金額を証明する書類
給与や年金の源泉徴収票(原本)や事業の収支内訳書・帳票書類など

3 控除額を証明する書類(控除を受ける人のみお持ちください)

■確定申告書の配布等について(土日祝日を除く開庁時間)
申告書、手引きなどは、2月1日以降に庁舎内に設置します。国税庁によるデジタル化の推進に伴い印刷部数が削減されており、お渡しできる申告書などの数量が大幅に減少する場合がございます。
在庫がなくなり次第、配布終了となります。その場合は、昭和税務署(【電話】052-881-8171)へお問い合わせください。
また、記入された確定申告書の受取りは、2月16日(金)から2月29日(木)(最終日は午後3時)までです。
※確定申告の方法など詳細については広報とうごう1月号をご確認ください。
※役場職員による申告内容の確認はできません。

町・県民税申告に関する問い合わせ:税務課
【電話】0561-56-0724

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