■医療費の適正化にご協力ください
国民健康保険と福祉医療(子ども医療など)の医療費は、納付していただいた税金などが財源となっています。制度を健全に運営し、いつまでも安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いします。紹介状を持たずに、最初から大きな病院を受診すると、費用が余計に掛かかってしまうことがあります。日ごろから、自分や家族の病気の治療や、医療の相談に乗ってもらえる「かかりつけ医」を持ちましょう。また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効果を持ちますが、価格が安く設定されています。国民健康保険加入者のうち、ジェネリック医薬品の活用が有効な人に5月と11月に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を発送しています。医師や薬剤師と相談し、ジェネリック医薬品の利用が可能な場合には、積極的に活用しましょう。
問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738
■軽自動車税の減免(ID:10863)
身体障がいなどで歩行が困難な人が所有している軽自動車などは、申請で税が減免される場合があります。ただし、減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含む)は、障がい者1人につき1台に限られます。また、障がいの種類、等級などによっては減免を受けられない場合もあります。
申請期限:5月31日(金)まで
5月上旬に発送する軽自動車税納税通知書が届いてから申請してください。期限後や支払い後に申請された場合、その年の減免は受けられません。
問合せ:税務課
【電話】0561-56-0724
■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(ID:5922)
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言い、死産、流産、早産された人を含みます。産前産後期間として保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
日時:出産予定日の6カ月前から
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
持ち物・必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど身元が確認できるもの、母子健康手帳(出産前に届け出する場合)。被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
問合せ:昭和年金事務所お客様相談室
【電話】052-853-1463
問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738
■国民年金の高齢任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の保険料納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合など加入者を除く)申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。任意加入する条件は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人、厚生年金保険、共済組合などに加入していない人、以上すべての条件を満たす人となります。なお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
日時:60歳の誕生日の前日から
持ち物・必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、預(貯)金通帳および金融機関への届出印、運転免許証など身元が確認できるもの
その他:保険料の納付方法は原則口座振替となります。
問合せ:昭和年金事務所お客様相談室
【電話】052-853-1463
問合せ:健康保険課
【電話】0561-56-0738
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