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TOGO TOPICS(とうごうトピックス)-TOPIC 05

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愛知県東郷町

■個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。

●対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

●減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

●徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる人)
▽(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均されます。

▽(2)普通徴収(事業所得者等の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

・全期前納口座振替の人について
口座振替の方法が「全期前納」の人で、第1期分(令和6年6月分)の税額が定額減税により0円となった場合は、全期前納での一括振替はされないため、第2期以降に各期で振替されます。

▽(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

●その他
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。調整給付金の対象となる人には、町からお知らせを送付します。送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、町ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ:税務課
【電話】0561-56-0724(ID:11834)

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