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TOGO TOPICS(とうごうトピックス)-TOPIC 02

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愛知県東郷町

■定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)について
▽支給対象者
次のすべてに該当する人
・令和6年1月1日時点において東郷町にお住まいの人
・定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
・「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」に税額が生じている人
・合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

●支給対象者には、令和6年8月上旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
▽支給のお知らせ
原則、手続き不要です。
マイナンバーに公金受取口座を登録された人や過去に給付金支給で本町に口座登録された人に送付します。登録された口座に振り込みます。(口座変更や受取辞退の場合、手続きが必要です。)

▽支給確認書
必要事項を記入し、必要書類を貼り付けた上で、同封の返信用封筒で返送(またはオンライン申請)してください。
上記「支給のお知らせ」の送付対象者以外の支給対象者に送付します。

▽給付金の支給額

Q.定額減税とはどのような制度ですか。
A.納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、「令和6年分の所得税3万円」「令和6年度分の個人住民税1万円」を減税する制度です。

Q.定額減税可能額とは、どのように計算されますか。
A.定額減税可能額の計算式は次のとおりです。
・所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
・住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

Q.令和6年分推計所得税額とは何ですか。
A.事務処理基準日(6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。

(国が作成した算定ツールを用いて算出します。)

(!)「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

問い合わせ:
調整給付に関すること…企画情報課【電話】0561-56-0716
定額減税に関すること…税務課【電話】0561-56-0724
(ID:11862)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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