■確定申告会場について
収入や控除について申告をする場合、下記のフローチャートで、ご自身の申告方法をお確かめください。
※贈与税、土地・株式等譲渡所得の申告は役場では受け付けできませんので国税庁ホームページからの申告または電気文化会館での申告をしてください。
※役場での申告は、令和6年分のみ受付します。
役場の申告会場は、事前予約が必要です。
(本紙)7~8ページの予約方法を参照し、期限までにお申し込みください。
(東郷町在住の人のみ申し込み可能です。)
※申告会場は混雑します。ご自宅などからでも申告できるe-Taxなどでの申告が便利です。
■A会場・B会場の予約について
申告期間:2月17日(月)~2月28日(金)※土日祝を除く。
会場:役場2階大会議室
※3月1日以降は税務署が開設している申告会場(電気文化会館)のみとなります。
対象:
・A会場…所得が給与所得、年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみに該当する人で、来場し申告される人が75歳以上(昭和25年3月31日以前生)の人
・B会場…事業所得、不動産所得、消費税、住宅ローン控除1年目などを申告する人
※申込者多数の場合は、事業所得、不動産所得、消費税などの申告がある人を優先することがあります。
予約方法:
・A会場…ハガキでの申し込み
・B会場…ハガキまたは町公式LINEでの申し込み
※A、B会場ともに窓口・電話での受付はできません。
申込期間:1月6日(月)~1月23日(木)
・ハガキの場合、1月23日(木)消印有効、LINE申し込みの場合、1月6日(月)午前9時から開始
その他:申込結果については、ハガキ、LINE申し込みともに2月3日(月)頃文書にてお知らせします。2月7日(金)までに申込結果の返信が届かない場合は、次ページ記載の税務課へご連絡ください。
■ハガキ申し込みの書き方
※詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
▽表
〒470-0198
(住所記載不要)東郷町役場 税務課行
注意事項:
・申し込みはハガキ1枚につき、1人とします。
・鉛筆や消えるボールペンでの記入はおやめください。
・申込者多数の場合は抽選とさせていただきます。予約ができない場合もありますので、ご了承ください。
▽裏
(1)申告者の氏名
(2)生年月日
(3)住所
(4)日中連絡できる電話番号
(5)会場区分
(6)申告する所得
(7)都合が悪い日(5日まで)
(5)会場区分:「A会場」または「B会場」を記入してください。
(6)申告する所得:申告する所得の種類等を記入してください。
(例)年金、不動産所得、住宅ローン控除1年目を申告する場合、「年金」、「不動産」、「住宅ローン控除1年目」と記入。
(7)都合が悪い日:期間内で都合の悪い日がある場合は、その日をはずして調整しますので、最大5日まで記入してください。
■スマートフォン会場の予約について
以下の日程で、ご自身のスマートフォンを使って確定申告を作成するサポートを行います。
申告期間:2月17日(月)~2月28日(金) ※土日祝を除く。
会場:役場2階 大会議室
※3月1日以降は税務署が開設している申告会場(電気文化会館)のみとなります。
対象:所得が給与所得、年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみに該当する人
※配当所得を申告する場合、予約できる日が限られます。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
予約方法:2月3日(月)午前9時から、東郷町公式LINEで予約の受け付けを開始します。予約枠が埋まり次第、受け付け終了です。
東郷町のLINE公式アカウントを友達追加してお待ちください。
具体的な予約方法については町ホームページを参照してください。
※ハガキでの予約は受付できません。
※スマートフォン(読み取り機能付き)、マイナンバーカードをお持ちで、署名用電子証明書用の暗証番号がわかる人、マイナポータルアプリをダウンロードした人のみ予約ができます。
問い合わせ:
所得税の確定申告、贈与税・消費税の申告について
・昭和税務署【電話】052-881-8171 ※音声案内に従い、用件に応じた番号を押してください。
・e-Tax・作成コーナーへルプデスク【電話】0570-01-5901
役場申告会場について
・役場税務課 代表【電話】0561-38-3111(内線2177・2178)、直通【電話】0561-56-0724
■障害者控除対象者認定書の送付
65歳以上で要介護認定を受けている人は、所得税の申告などで障害者控除の対象となる場合があります。対象者には、1月下旬に認定書を送付しますので、確定申告などの際にこの認定書(コピーも可)を添付してください。
対象:令和6年12月31日現在(年の途中で死亡した場合は死亡日)、次の全てに該当する人
(1)要介護1~5(要支援2でも対象になる場合があります)
(2)満65歳以上
その他:認定書記載の障害区分(普通障害、特別障害)に変更がなければ、以前の認定書でも申告できます。ただし、今回送付する認定書は令和6年分の申告用です。過去の分を申告する場合は、以前の認定書を使用するか、高齢者支援課で認定書の再交付を受けてください。
問い合わせ:高齢者支援課 介護保険係
【電話】0561-56-0735
■保険税、保険料の納付済額を送付(ID:12315)
令和6年中に納付いただいた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済額をお知らせするはがきを1月下旬に送付します。確定申告や住民税の申告にご利用ください。
問い合わせ:債権管理課 管理係
【電話】0561-56-0726
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