■児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか?
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。次の表に当てはまる人で、申請が完了していない人は、3月31日(月)までに申請をしてください。4月1日以降に申請された場合は、申請した日の属する月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請期限:令和7年3月31日(月)必着
※注意…期限までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って認定されますが、4月1日以降に申請された場合は申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。
公務員の人は、職場からの支給となりますので、所属庁へお問い合わせください。
申請方法:子育て応援課窓口(いこまい館2階)または郵送(ホームページに様式などを掲載しています)
問い合わせ:子育て応援課
【電話】0561-56-0736(ID:12305)
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