ヘルメットを忘れずに!
自転車は、「軽車両」扱いであり、「車の仲間」です。
車と同じで守らなければならない交通ルールがあります。ルールを守らなければ、罰則や講習を受けなければなりません。ここでは、自転車安全利用五則と罰則(一部)についてご紹介します。
◆自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者優先
歩道を通行できる場合
・13歳未満、70歳以上、体の不自由な人
・交通量が多く道幅が狭い、工事中等安全確保のためにやむを得ない場合
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
2.交差点・信号では一時停止
「止まれ」標識のある場所では、必ず止まり、安全確認をしましょう。信号は、車両信号に従うのが原則です。歩行者・自転車専用の信号機や横断歩道を渡る場合は、歩行者用信号機に従いましょう。
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約60%は、頭部を損傷しており、ヘルメット非着用時の致死率(※)は着用時と比べて、約2.2倍高くなっています。
※致死率とは、死傷者のうち死者の占める割合
▽自転車乗車用ヘルメット購入費補助制度をご活用ください
※QRコードは本紙P.9をご覧ください。
◆罰則(一部)
◇自転車運転者講習制度
上記の罰則のほか、15の危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合は、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
問合せ:役場防災交通課
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