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給付金

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愛知県武豊町

■子育て世帯生活支援特別給付金(5万円/児童1人当たり)
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を支援する給付金です。

1.支給対象者
◇ひとり親世帯の場合
次の(1)~(3)いずれかに当てはまる人
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月の新規児童扶養手当受給者
※令和5年5月31日に振込
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となった人
※令和5年3月以降にひとり親世帯になった世帯も(3)で申請できる場合がありますので、ご相談ください

◇ひとり親世帯以外の場合
次の(1)または(2)のいずれかに当てはまる人
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった人
※令和5年5月30日に振込
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって令和5年度分の住民税均等割が非課税、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります

2.給付金の支給手続き
I.令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月の新規児童扶養手当受給者、または令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者《手続き不要》
◎給付金は申請不要で受け取れます
◎対象者には個別で案内を通知した後、児童扶養手当受給者については令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込み、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった人については前回の給付金を支給した口座に振り込みます。

〈注意〉
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください
・各種手当の支給に当たって指定していた口座を解約している等、給付金の支給に支障が出るおそれがある場合は、振込指定口座を変更する等の手続きをしてください

II.上記以外の人(例:収入が急変した人等)《申請が必要》
◎給付金を受取るには、申請が必要です
◎申請書類を役場子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください
※申請書および必要書類については、ご家庭の状況により異なるため、事前に役場子育て支援課までお問合せください

申請期限:令和6年2月29日(木)

申請書のダウンロードや手続きの詳細は町ホームページをご覧ください。
ID:1004270

問合せ:役場子育て支援課

■価格高騰重点支援給付金(3万円/世帯)
令和5年度住民税非課税世帯や令和5年1月以降に予期せず家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

◇対象世帯と手続き方法(ア・イのいずれか)
ア.令和5年6月1日時点で、世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯
▽「価格高騰重点支援給付金支給のお知らせ」が届いた場合(※1)《手続き不要》
給付金の受給辞退や受取口座の変更を希望する場合を除き、手続き不要です。
給付金(3万円)は、「支給のお知らせ」に記載の振込口座へ振込をします。

▽「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」が届いた場合(※1)《返信が必要》
確認書に記載の内容を確認して、同封の返信用封筒で返信してください。
振込口座等の記載がない場合は、必要書類の添付等をしてください。

〈確認事項(全て当てはまる場合、支給対象となります)〉
(1)世帯全員が、令和5年度分の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない
(2)世帯の中に、令和5年度分の住民税課税となる所得があるのに申告漏れがある人はいない
(3)既に武豊町および他市区町村において価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給を受けた世帯ではない

※1 「支給のお知らせ」および「確認書」は、令和5年6月1日時点で支給対象と思われる人に送付します
必ずご自身で支給要件に該当しているかご確認ください

▽世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人がいる場合《申請が必要》
令和5年6月1日時点で武豊町にお住まいの人は、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に役場福祉課社会福祉担当までご提出ください。

イ.予期せず収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」(※2)となった世帯(家計急変世帯)
※上記「ア」の給付金を受給された世帯は対象外です《申請が必要》

※2 住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの収入もしくは所得見込額(令和5年1月~9月の任意の1か月収入×12か月分)が住民税非課税水準以下であることを指します

「価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入して、添付書類とともに、直接または郵送にて役場福祉課へご提出ください。

〈申請にあたっての注意事項〉
収入が減少していないにも関わらず、支給申請することは不正受給に該当します。
収入がないことがあらかじめ明らかである対象月に支給申請をすることはできません。
認められない例:
・年金受給者が奇数月の収入で申請する場合
・季節労働者が収入の無い月で申請する場合等

申請期限:令和5年10月31日(火)

申請書のダウンロードや手続きの詳細は町ホームページをご覧ください。
ID:1004230

問合せ:役場福祉課

■注意
「子育て世帯生活支援特別給付金」、「価格高騰重点支援給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場等に都道府県・市区町村や厚生労働省等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、役場福祉課・子育て支援課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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