1.特別児童扶養手当〈国〉
◆支給対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を監護、養育している人
(1)IQ35以下程度若しくは身体障害1~2級程度、または同程度の障がい若しくは病状を有する人
(2)IQ50以下程度若しくは身体障害3級(4級の一部を含む)程度、または同程度の障がいもしくは病状を有する人
◆手当額(月額)
児童1人につき
(1)55,350円
(2)36,860円
◆支給月
4・8・11月
2.在宅重度障害者手当〈県〉
◆支給対象者
次のいずれかに該当する在宅の障がい者
※特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、および施設入所者を除く
(1)身体障害1~2級でIQ35以下の人
(2)身体障害1~2級の人、IQ35以下の人、または身体障害3級の障がいを有し、IQ50以下の人(65歳以上で新たに障がい者となった人は除く)
◆手当額(月額)
(1)15,500円
(2)6,750円
◆支給月
4・8・12月
3.障害者手当〈町〉
◆支給対象者
(1)身体障害者手帳1級および2級の人
(2)身体障害者手帳3級の人
(3)身体障害者手帳4級の人
(4)身体障害者手帳5級および6級の人
(5)IQ35以下の人
(6)IQ36以上50以下の人
(7)IQ51以上75以下の人
(8)身体障害者手帳3級かつIQ50以下の人
(9)精神障害者保健福祉手帳1級の人
(10)精神障害者保健福祉手帳2級の人
(11)精神障害者保健福祉手帳3級の人
◆手当額(月額)
(1)(5)(8)(9)5,800円
(2)(6)(10)4,600円
(3)(11)2,300円
(4)(7)1,800円
◆支給月
3・9月
4.特別障害者手当〈国〉〈県〉
◆支給対象者
〈国〉次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者および長期(3か月以上)入院者を除く)
(1)身体障害1~2級程度の障がいを重複して有する人
(2)身体障害1~2級程度の障がいを有する人で、IQ20以下の人、または常時介護が必要な精神障がいを有する人
(3)身体障害1~2級程度の障がいを有する人、またはIQ20以下の人、若しくは常時介護が必要な精神障がいを有する人で、他に身体障害3級相当の障がいを2つ以上有する人
(4)身体障害1~2級程度の障がいを有する人、またはIQ20以下の人、若しくはこれと同程度の障がい、または病状を有する人で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な人
〈県〉国の手当を受給している人に加算して支給されます
1)身体障害1級、または2級の障がいを有し、IQ35以下の人
2)身体障害1級、または2級の障がいを有する人、またはIQ35以下の人
◆手当額(月額)
〈国〉(1)(2)(3)(4)とも28,840円
〈県〉1)6,850円 2)1,050円
◆支給月
2・5・8・11月
5.障害児福祉手当〈国〉〈県〉
◆支給対象者
〈国〉次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児(障がいを事由とした年金受給者および施設入所者を除く)
(1)身体障害1級(2級の一部を含む)程度の障がいを有する人
(2)IQ20以下の人
(3)上記と同程度の障がい、または病状で、常時介護が必要な人
〈県〉国の手当てを受給している人に加算して受給されます
4.特別障害者手当と同じ条件(20歳未満の人)
◆手当額(月額)
〈国〉(1)(2)(3)15,690円
〈県〉1)6,900円 2)1,150円
◆支給月
2・5・8・11月
6.経過的福祉手当〈国〉〈県〉
◆支給対象者
〈国〉次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない人
(1)身体障害1級(2級の一部を含む)程度の障がいを有する人
(2)IQ20以下の人
(3)上記と同程度の障がい、または病状で、常時介護が必要な人
〈県〉国の手当てを受給している人に加算して受給されます
4.特別障害者手当と同じ条件
◆手当額(月額)
〈国〉(1)(2)(3)15,690円
〈県〉1)6,900円 2)1,150円
◆支給月
2・5・8・11月
〈国〉…国の手当
〈県〉…県の手当
〈町〉…町の手当
問合せ:役場子育て支援課・福祉課
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