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自治体の皆さまへ

まちのトピックス Pick Up News(2)

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愛知県武豊町

■65歳以上のみなさまへ 介護保険料の納め忘れはありませんか?
◆介護保険料 QandA
Q.介護保険料の納付書が届いた。年金天引きじゃないの?
A.年金の年額が18万円以上の人は年金から天引きになります

以下の人は年金天引きとはならない場合があります
・満65歳になったばかりの人
・他市町村から転入したばかりの人
・年金の年額が18万円未満の人
・これまで年金天引きだったが、保険料の変更があった人

Q.納期限が過ぎるとどうなるの?
A.督促が行われます。延滞金が徴収される場合があります。

Q.保険料の滞納が続くとどうなるの?
A.介護サービス利用時に給付制限や自己負担額の引上げ等の措置を受ける場合があります。介護が必要になったとき、安心してサービスを利用できるために、介護保険料は必ず納めましょう。

※納付が難しいときは、お早めにご相談ください

問合せ:役場福祉課

■医療費が増加しています できるところから医療費の適正化にご協力お願いします
◆ジェネリック医薬品に切り替えてみませんか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同じ効き目の低価格なお薬です。
6年10月からジェネリック医薬品のある先発医薬品を患者が希望した場合、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格の差額の4分の1相当を特別の料金として加算されますので、この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いします。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません

◆リフィル処方箋の利用について
診察を受けたあと、その後最大3回まで診察なしでお薬だけ受け取ることができるため、医療機関に行く負担も減ります。利用できるかどうかは、かかりつけ医や薬剤師にお問合せください。

◆お薬手帳を利用していますか?
・複数の医療機関で薬を処方された場合、成分が重複したり、副作用を起こす可能性があります
・お薬手帳は1冊にまとめ、処方されている薬は薬局で確認してもらいましょう
・お薬や体調等、心配なことは医師や薬剤師に相談しましょう

◆交通事故等によるケガの治療をしたらすぐに届出を!
第三者行為(他人の故意または過失によるケガ)の場合、本来は相手方が医療費を支払うべきものです。保険証を使用した場合、治療費の一部を保険者(市町村等)が立替えて支払います。この費用はみなさんが納めていただいた保険税(料)でまかなっています。保険者から相手方に医療費を請求することになるため、相手方の氏名、住所等の情報が必要です。
第三者(他人)の故意または過失によるケガで、保険証を提示して治療を受けた場合は保険者に「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

《第三者行為の例》
・交通事故によるケガ
・犬にかまれたケガ
・食中毒で病院を受診等
※国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は役場保険医療課へ届出をお願いします

◆セルフメディケーションが注目されています!
・セルフメディケーションとは、健康的な生活を送るために、体調の変化に早めに気づき、軽いうちに自分で手当てすることです
・処方箋なしで購入できる市販の薬(OTC医薬品)を上手に活用しましょう

問合せ:役場保険医療課

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