世帯内の同一医療保険加入者で、1年間に支払った「医療保険」と「介護保険」の合計額が限度額を超えた場合、申請により超過金額が支給されます。
計算対象期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
申請対象:
(1)令和5年7月31日時点で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人
該当者には2月下旬からお知らせを郵送しますので、役場保険医療課にて申請してください
※計算対象期間中に、他市町村への住所異動や、他の医療保険から、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入した場合は、お知らせできない場合があります
※ほかの制度による助成を受けている人は、不支給となる場合があります
(2)令和5年7月31日時点で、職場の健康保険に加入していた人
・申請方法等は、各健康保険組合、共済組合等の窓口にお問合せください
・申請には「介護保険自己負担額証明書」が必要となりますので、役場福祉課で交付を受けてください
対象にならないもの:
・高額療養費や高額介護サービス費として支給された金額
・食事代、居住費、差額ベッド代等
・医療費または、介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合
・計算の結果、支給額が500円を超えない場合
問合せ:役場保険医療課
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