医療費の負担を軽減するために、次のような助成制度があります。
申請をしていない人で、該当すると思われる人は、役場保険医療課までお問合せください。
※対象者には各種「医療費受給者証」が交付されます(妊産婦医療を除く)
※助成の対象は保険診療内のものに限ります(予防接種、歯列矯正、入院時の食事代、差額ベッド代等は対象外です)
▽こんな時には届け出を
・受給資格要件に該当しなくなったとき
・氏名、住所、加入している医療保険が変わったとき
・転入したとき
・転出するとき
・死亡したとき
・交通事故等、第三者から被害を受けた場合のけがで福祉医療を使うとき
問合せ:役場保険医療課
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