保険料の納付が難しい学生の納付が猶予され、万一の事故等により障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
対象:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する人で所得が基準以下
持ち物:
・学生証(または在学証明書)
・基礎年金番号が分かるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
申込み:令和6年度の申請は、4/1(月)から役場保険医療課へ
※申請は年度ごとに必要です。ただし日本年金機構から送付される学生納付特例申請書(ハガキ)を返送した人を除きます
※申請日から2年1か月前までさかのぼって申請できます
※マイナポータルを使って電子申請もできます
〈保険料の追納〉
特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
※経過期間に応じて、当時の保険料額に加算額が上乗せされます
追納に関する問合せ:半田年金事務所
【電話】21-2375
<この記事についてアンケートにご協力ください。>