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令和6年度 ‐武豊町やすらぎの森墓園‐ 墓地使用者を公募します

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愛知県武豊町

▽公募期間
5月1日(水)~令和7年1月31日(金)
受付時間:役場開庁日 8:30~17:15
※水曜日の窓口延長は受付しておりません

1.使用者の資格・条件(申込み時点に以下の項目をすべて満たしている人)
(1)本町に引続き3か月以上住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている人
(2)現在、以下の条件に当たる焼骨を有している人、または県外に墓地を有し、その墓地の改葬を希望する人
(3親等以内の血族、配偶者、2親等以内の姻族、養父、養母、養子または養女、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその近親者で、町長が認めた者のいずれか)
(3)2年以内に墓石または墓標等を建立することができる人
(4)町県民税等に滞納がない人
※墓地の使用許可は、1世帯につき1区画に限ります
※県内に墓地を有し、その墓地の改葬を希望される人は、ご相談ください

2.墓標等設置基準 -普通墓地・芝生墓地 共通基準-
(1)設置できる墓標は1基
(2)境界ブロックの取り外し、移動不可
(3)墓標の向きは全て一定
(4)墓標への家名表示は原則、使用者の姓
※その他、墓地の種類ごとに設置基準がありますので、役場都市計画課または町ホームページでご確認ください

3.墓地の使用期間
墓地の使用期間は、使用許可を受けた日の翌日から30年間です。
使用期間を更新する場合は、町長の承認を得て引続き使用することができますが、使用料を再度納付していただく必要はありません。

4.手続きの流れ(月末締めで手続きを行います)
手続きの流れ(例:5月10日申込みの場合):

5.墓地使用料・管理料・公募残区画数(6年4月1日現在)

※使用料は、墓地の使用許可時に納付していただきます(1回限り)
※管理料は、施設の維持管理等の経費として、毎年納付していただきます
※使用者が町内在住で、一定の条件を満たしている場合は、墓地管理料が減免される制度があります

6.公募・使用許可申請受付時に必要なもの
下記の書類をそろえて都市計画課へ提出してください。
・公募申込書
・使用許可申請書
・住民票の写し(使用者)
・埋蔵する焼骨と使用者との関係を証明する戸籍謄本もしくは戸籍抄本または、これに準ずる書類
・火葬許可証もしくは改葬許可証または、これに準ずる書類
・完納証明書(使用者)
※課税のない人は、町民税・県民税非課税証明書(最新のもの)
※申込書、申請書は役場都市計画課にて配布または町ホームページよりダウンロード
※申請内容によって、上記以外の必要書類をお願いする場合があります

問合せ:役場都市計画課

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