令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
■対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(個人住民税が非課税、個人住民税均等割のみ課税に該当する人は対象外となります。)
■定額減税(特別控除額)
定額減税により、納税者本人が特別控除される額は、次の金額の合計です。ただし、その合計金額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
※申請等のお手続きは不要です
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)…1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除します
※所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)につきましては、定額減税 特設サイト(国税庁ホームページ)をご覧ください
※QRコードは本紙P.7をご覧ください。
■定額減税の実施方法
◆普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
◆公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
◆給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
問合せ:役場税務課
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