◆保険証の色が若草色に変わります
現在使用している保険証の有効期限は、7月31日です。
8月から使用する新保険証は、7月中旬に簡易書留で郵送します。
※7月中に医療機関にかかるときは、今までお使いのオレンジ色の保険証が必要です。新しい保険証が届いても、7月中は破棄しないよう、ご注意ください。
8月1日以降、ご自身で破棄していただくか、役場保険医療課へ返却してください。
8月からは、新しい『若草色の保険証』を医療機関に提示してください。
◆新保険証の受取方法を変更したい場合
新保険証の受取方法は、いずれかに変更できます。
(1)役場保険医療課窓口で手渡し
(2)住民登録地以外への郵送
受付期間:7月8日(月)まで
申込方法:
(1)を希望…役場保険医療課窓口で申し出または電話で連絡
※7月19日(金)から受取り可能
(2)を希望…役場保険医療課に「送付先変更届」の提出が必要
※郵便局で転居届を提出していても保険証は転送されませんのでご注意ください
持ち物:現在お使いの保険証、身分証明書(顔写真付きのものは1点、ないものは2点)
◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日です
引き続き対象となる人には、7月下旬に保険証とは別に新認定証を普通郵便で郵送するため、手続きは必要ありません。
初めて交付を希望する人は、役場保険医療課で手続きが必要です。
対象者:
「限度額適用・標準負担額減額認定証」…住民税非課税の世帯に属する被保険者
「限度額適用認定証」…同一世帯に住民税課税所得145万円以上690万円未満の被保険者がいる人
・マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みであれば、手続きは不要です。(マイナ保険証)
・医療機関等でマイナ保険証を提示し、高額療養費制度の利用に同意することで限度額を超える支払いが免除されます。
◆令和6年度の保険料について
7月中旬に郵送する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」にて、1年間の保険料額をお知らせします。
納付方法・計算方法については、決定通知書および同封の案内をご確認ください。
※保険料を滞納すると、保険証の交付を受けられない場合があります
問合せ:役場保険医療課
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