児童手当法の改正により、令和6年12月支給分(10月分の手当)から児童手当の制度が変わります。また、12月以降は振込通知書の発送を廃止します。
■変更点
※平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、受給者(請求者)が監護相当・生計費(仕送り等)の負担をしている場合が該当
■申請手続き
(1)住民基本台帳上で高校生年代までの児童がいる世帯に、9月中旬頃「制度改正のお知らせ」を発送します。
(2)同封のチラシ等をご確認いただき、必要に応じて提出期限までに申請書類をご返送ください。
(子のマイナンバーの番号が必要な場合もあります)
(3)高校生年代の児童で武豊町に住民票がない場合、案内が届かないことがあります。該当者は必ずお問合せください。また、「別居監護申立書」が別途必要です。
◆提出期限
10月7日(月)
同封の返信用封筒にて返送(切手不要)
▽注意点
・児童手当の受給者は、原則、児童を養育している人のうち、収入の高い人になります
・単身赴任等の理由により他市町村で児童手当を受給している場合は、受給先の市町村にお問合せください
・受給者が公務員の場合は、勤務先にお問合せください
問合せ:役場子育て支援課
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