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愛知県江南市

■終末期の若年がん患者の在宅療養を支援します
若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅サービス利用料などの一部を補助します。
対象者:次の要件を全て満たす方
・江南市に住民登録がある方
・年齢が40歳未満の方
・がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)
・在宅生活の支援と介護が必要な方
補助対象:
・在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護など)にかかる利用料
・福祉用具の貸与にかかる費用
・福祉用具の購入にかかる費用
※他の制度で支援事業と同等の助成や給付を受けているものを除く
補助額:サービス利用料などの9割相当額(1カ月上限5万4000円)
補助を受けるためにはサービス利用前に申請が必要です。申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)

■帯状疱疹予防接種の助成をはじめました
7月1日から、満50歳以上の方を対象に帯状疱疹予防接種費用の一部を助成しています。
この予防接種にかかる助成は1人につき生涯1回限りで、助成を受けるためには、保健センターの窓口か予約フォームで事前申請が必要です。
予防接種にかかる費用の助成金額の上限はワクチンの種類によって異なります。

問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)

■省エネ冷蔵庫など買い替えを補助します
家庭のエネルギー費用負担軽減と温室効果ガスの排出量削減を目的として、8月1日(火)以降に省エネ冷蔵庫、省エネ冷凍庫(統一省エネラベル★3以上の機器)へ買い替えた方に、費用の一部を補助します。
対象者:次の要件を全て満たす方
(1)申請日時点で、江南市に住民登録がある方
(2)市内で自ら居住する住宅に設置された冷蔵庫などの買い替えであること
※補助金の交付は1世帯1回限りです。
補助対象経費:本体の購入費(附属品、設置、配送などの経費を除く)
補助額:
・補助対象経費が20万円以上の場合…5万円
・補助対象経費が10万円以上20万円未満の場合…3万円
・補助対象経費が5万円以上10万円未満の場合…1万円
購入・申請期間:8月1日(火)~9月29日(金)
※補助できる件数は150世帯程度のため、期間内に達した場合は受け付けを終了します(予算額を超えた日の受け付け分は抽選)。
※補助対象条件がありますので、詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

申込・問合せ:省エネ冷蔵庫買換補助金交付申請書兼実績報告書(環境課、市ホームページに用意)と必要書類を郵送、ウェブ申込または直接環境課(〒483-8701(住所不要)【電話】内線421)へ。

■太陽熱利用システムの設置も補助します
自ら居住する住宅にゼロカーボン推進設備を設置する方に、その経費の一部を補助していますが、7月より太陽熱利用システム設備が新たに補助対象となりました。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ:環境課
(【電話】内線421)

■浄化槽転換の補助を増額しています
生活雑排水による河川などの水質汚濁を防止するため、現に使用している既設のみなし浄化槽(単独処理浄化槽)や、くみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を住宅に設置する方に費用の一部を補助しています。ただし、新築または10平方メートルを超える増改築時に設置する場合は対象外です。
設置費補助に加え、現在使用している既設の単独処理浄化槽や、くみ取り便槽を撤去して補助対象の合併処理浄化槽を設置する場合には、撤去費用の一部を、また、浄化槽への流入管と側溝までの放流管の設置に係る宅内配管工事費用についても一部補助しています。
▽補助金限度額(令和5年7月より設置費が増額されました)
設置費:
・5人槽…72万円
・6~7人槽…83万9000円
・8~10人槽…98万2500円
撤去費:
・単独処理浄化槽…12万円
・くみ取り便槽…10万5000円
工事費:
・宅内配管…30万円
※設置費は費用の9割に相当する額か限度額のどちらか低い額
※千円未満切り捨て
対象地域:公共下水道事業計画区域を除く地域、市長が指定した区域を除く区域
その他:
・補助の条件がありますので、事前にお問い合わせください。
・工事着工後の申請は受け付けできません。

問合せ:環境事業センター
(【電話】内線257)

■ふれあい収集を実施しています
▽ごみ出しにお困りの方へ
高齢者などのごみ出し困難世帯を対象に、分別ごみ(資源ごみなど)の戸別収集を行う、ふれあい収集を実施しています。
対象世帯:次の(1)~(4)に該当する1人暮らしの方のうち、自分で地区の資源ごみ集積場所まで分別ごみ(資源ごみなど)を持ち出すことができず、身近な人などの協力が得られない世帯。
(1)介護保険法に基づき、要介護の認定を受けている方
(2)身体障害者1級、2級または3級(ただし、3級は肢体不自由・視覚障害に限る)の認定を受けている方
(3)精神障害者1級の判定を受けている方
(4)知的障害療育手帳A判定を受けている方同居者がいる場合でも、(1)~(4)に該当する方だけの世帯は対象となります。
手続き方法:環境課、環境事業センター(和田町旭181)に世帯全員の介護保険証、または各手帳のコピーを添付して申請してください。本人に代わり、親族や介護に関わる方などでも申請できます。

後日、環境課の職員が訪問調査(申請者の立ち会いが必要)に伺い決定をします。なお、申請から収集までは1カ月ほどかかります。
詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:環境事業センター
(【電話】内線407)

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