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愛知県江南市

■迷惑のかかるような屋外燃焼行為は禁止です
市には、屋外でごみを焼却する、いわゆる野焼きによる苦情が多く寄せられており、令和3年度は37件、令和4年度は45件でした。苦情の主な内容は、においが臭い、洗濯物ににおいが付く、煙たくて窓を開けていられないなどです。
法令で定められた一定の基準を満たした焼却炉を使用せず、畑や敷地内に掘った穴やドラム缶などで野焼きを行うと、煙や悪臭、焼却灰の飛散だけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康や生活環境に悪影響を与える場合があるため、一部の例外を除いて、法令や条例により禁止されています。
▽例外として認められているもの
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの(門松、しめ縄などの焼却)
・農業を営むためにやむを得ないもの(農業者が行う稲わらの焼却など)
・学校教育や社会教育活動などで必要なもの(キャンプファイヤーなど)
・たき火などの日常生活を営む上で軽微なもの
※軽微なものとは、煙や悪臭などで近隣の方の生活の迷惑にならない程度のわずかな焼却のことです。
例外として認められている行為であっても焼却する量、時間、風向きなどを考え迷惑のかかることのないように配慮してください。
▽草や落ち葉などのごみの出し方
草、剪定(せんてい)枝、切り枝、落ち葉は分別して資源ごみに出してください。

▽土曜日にリサイクルステーションで剪定枝・草の回収を実施しています
日時:毎週土曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)午前10時~午後4時
場所:環境事業センターリサイクルステーション内
品目:剪定枝・草(落ち葉、花、植物の茎やつるなども出せます)
※剪定枝は長さ60cm未満にして出してください。
※木製品(加工された物や廃材)・切り枝(中型ごみ)は回収できません。

問合せ:環境課
(【電話】内線269)

■剪定枝・草などを試験的に臨時収集します
資源ごみとして収集している剪定(せんてい)枝・草と家庭でかさばりやすいプラスチック製容器包装類を臨時収集します。
日時:10月1日(日)、15日(日)、29日(日)、11月5日(日)、19日(日)午前10時~正午
場所:防災センター南側車庫前
その他:剪定枝・草の搬入は、1日1回まで、市内の自宅敷地内で、ご自分で剪定・搬入するものに限ります。

問合せ:環境事業センター
(【電話】内線257)

■「こうなんタベマルシェ」始めます
食品ロスを削減するためのマッチングサービス「こうなんタべマルシェ」を10月1日(日)から始めます。
こうなんタベマルシェにユーザー登録をすると、協力店が出品した食品ロスになりそうな食品を手頃な価格で購入でき、新たなお店を見つけるきっかけにもなります。
ユーザー登録や購入予約は、「フードシェアリングサービスタベスケホームページ」から簡単に行うことができ、登録料やサービス利用料などはかかりません。

問合せ:環境事業センター
(【電話】内線406)

■フードドライブを行います
フードドライブとは、家庭で賞味期限内で保管されたままになっている、もったいない食品を、フードバンクに寄付するものです。寄付した食品は支援を必要とする人達に無償で届けます。
日時:10月16日(月)~20日(金)午前8時30分~午後5時15分
※20日(金)は午後5時まで
場所:環境事業センター、市役所南玄関前ロビー
寄付していただきたい食品:米(玄米も可)、缶詰、インスタント食品、レトルト食品、乾物(パスタ、うどん、そば)、お菓子(乳幼児用も可)、調味料、飲料
引き受けできない食品:
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が切れている食品
・賞味期限が1カ月を切っている食品
・開封されているもの
・生鮮食品(生肉、魚介類、生野菜)
・アルコール(みりん、料理酒を除く)
※米など重量があるものを大量に寄付する場合は事前にご連絡ください

問合せ:環境事業センター
(【電話】内線407)

■枯れ草の火災予防にご協力ください
これからの時期は、空気が乾燥して火災が発生しやすくなります。火の取り扱いには十分ご注意ください。
特に、たばこの投げ捨てなどの小さな火でも、簡単に燃え広がることがあり、枯れ草に火が着いた場合、近くの建物へ延焼する危険性が高くなります。
空き地などを所有・管理している方は、枯れ草を刈り取り、草を処分するなど適切に管理し、火災予防にご協力ください。
火災予防上、危険と判断した場合は、消防本部から枯れ草の刈り取りなどをお願いすることがありますので、ご協力ください

問合せ:消防予防課
(【電話】55-2762)

■江南市マンション管理適正化推進計画を策定しました
老朽化したマンションの増加が予想されることから、マンションの適切な管理を推進するため「江南市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
また、10月2日(月)からマンション管理組合などが作成するマンション管理計画の認定制度が始まります。認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構のフラット35の金利引き下げなどのメリットがあります。

問合せ:建築課
(【電話】内線363)

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