■お金のかからない政治・選挙のため寄附禁止のルールを守りましょう
(1)政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする方、現に公職にある方)は、選挙区内の方に対して寄附をすることが禁止されています。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、政治家を威迫して、寄附を勧誘し、または要求することは禁止されています。
(3)後援団体の寄附の禁止
後援団体は、選挙区内の方に対して寄附をすることが禁止されています。
(4)年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体は、選挙区内の方に対して有料のあいさつ広告を出すことは禁止されています。
※公民権の停止…(1)~(3)や(5)によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
問合せ:市選挙管理委員会(総務課内)
【電話】(内線311)
■市議会12月定例会のお知らせ
市議会12月定例会が、11月30日(木)から開かれます。会期日程は、市議会ホームページをご覧ください。
問合せ:議事課
【電話】(内線351)
■本会議の様子がインターネットでご覧いただけます
市議会では本会議の全日程を、インターネットで生中継しています。
なお、過去1年分の一般質問は、録画配信でもご覧いただけます。
また、定例会と臨時会の会議録(対象期間は平成15年5月以降)の検索や閲覧もできます。
問合せ:議事課
【電話】(内線351)
■市議会議員は年賀状を出すことが禁止されています
公職選挙法により、市議会議員は選挙区内の方に対し、答礼のため自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状を出すことが禁止されています。皆さんのご理解をいただきますようお願いします。
問合せ:議事課
【電話】(内線351)
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